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弊社は、日本で唯一、聞こえに関する問題に総合的に取り組んでいる会社です。 私たちは耳の聞こえない・聞こえにくい方がより良く暮らすためのサービスをご提供したいと考えています。 聞こえに関する相談事ならお任せください。どんなことでも真心こめて一緒に解決していきます。
日常生活に必要な用品の交付を受けられる制度です。
日常生活用具福祉申請とは、身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの障がい者(児)に対し、日常生活や社会活動を容易にするために日常生活用具の給付を行う制度です。 ※障害者手帳に記載されている障害部位や等級によって、対象となる用具が異なります。 ※世帯の収入に応じた自己負担額があります。
ご依頼頂いた御見積書を作成いたします。御見積書は郵送にて、お手元にお送りさせて頂きます。
数日後、福祉事務所より給付決定の通知が来たら、ダブル・ピーまでご連絡ください。 ※手続きは地域によっても異なりますので、詳しくは、福祉事務所までお尋ねください。
聴覚障がい者の日常生活を容易にするため、次のような用具が給付されます。それぞれの種目ごとに限度額があり、限度額までは市区町村が負担します。(世帯の課税状況により自己負担金が発生する場合があります) ※対象となる手帳の等級やその他の要件、給付種目の詳細については、各市区町村の障がい福祉課にお問い合わせください。 どんな機器がよいかは対応実績のあるダブル・ピーにご相談ください!
(1)テレビ電話は1台のみの給付です。2台目以降は自己負担になります。携帯電話は対象外です。 (2)東京都以外の実績・・・埼玉県・群馬県太田市・栃木県鹿沼市などの聴覚障害者もご利用になれます。 (3)実績…東京都品川区・・・神奈川県横浜市・埼玉県川越市・上福岡市・加須市・茨城県つくば市・山形県・鹿児島県など (4)給付される用具は各自治体により異なりますので、お住まいの地域の福祉事務所にご確認ください。
障がい者手帳をお持ちの方への交付対象となる補聴器です。
補聴器の給付は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方に対する福祉制度です。「補装具交付(修理)申請書」を福祉事務所に提出することにより、判定に基づいて補聴器の交付が行われます。 費用は補聴器の種類別に基準額が定められており、この範囲内で交付されます。 ※基準以外の補聴器を必要とするときは、差額を自己負担する「差額交付」も認められています。
都道府県の更生相談所(※東京都の場合、東京都心身障害者福祉センター)および指定医が給付可否の判定を行います。 ※判定の手続きは地域によっても異なりますので、詳しくは福祉事務所までお尋ねください。
お客様の聴力レベルや補聴器の装用効果、操作の難易度、職業上・教育上の必要性などを考慮した結果、どのタイプ(※)の補聴器を交付するのが良いかが判定されます。判定されたタイプに基づき、お客様と相談しながら機種を決定します。(※…ポケット式 / 耳掛け式 / 耳あな式 / 骨導式)
機種が決まったら、ダブル・ピーにて御見積書を作成いたします。その見積書を、福祉事務所へ提出してください。
5で記名・捺印した交付券と、印鑑、自己負担金がある場合はその金額をお持ちになり、ダブル・ピーまでお越しください。補聴器をお渡しいたします。 (※オーダーメイド補聴器などの場合は、耳型を採取して製作を手配をし、受渡は後日となります。)
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